消防設備点検
消防用設備点検とは
建物に設置されている消防用設備は、いざ火災が起こった時に確実に作動できるよう定期的に点検を行い、その点検結果報告書を、建物の所有者、管理者、占有者は、所轄の消防署に提出するよう、消防法(17条3の3)で義務づけられています。
点検報告の義務
- 特定防火対象物(1年に1回)
- 店舗・旅館・病院など
- 非特定防火対象物(3年に1回)
- 学校・工場・倉庫・事務所など
※所轄の消防署に、所有者・管理者・使用者が提出します。
おもな消防設備
消火器・消火栓・スプリンクラー・泡消火設備・不活性ガス消火設備・パッケージ消火設備・自動火災報知設備・非常警報設備・ガス漏れ火災警報設備・誘導灯設備・避難器具・その他
点検の種類・期間
機器点検(6ヶ月に1回以上実施)
総合点検(1年に1回以上実施)
※総合点検時に機器点検も行いますので、点検は年2回実施します。
点検から報告まで
- ご依頼・お見積
- お客様からのご依頼を承り、施設の情報をお聞きしお見積りを作成します。【お見積は無料】
- 点検の契約
- 物件の情報やお約束を確認させて頂き点検契約を結びます。
- 点検の実施
- 点検作業の日程の調整を行い、消防法に準拠した消防設備点検を行います。
- 報告書の作成
- 点検結果報告書をお客様に提出します。
点検において不良箇所が発見された時は、お見積りを作成しご依頼により弊社の設備士が修理、改修を行い正常な状態に戻します。